ハラスメントの防止等のために認識すべき事項についての指針

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第2 就労上又は修学上の適正な環境を確保するために構成員が認識すべき事項

就労上又は修学上の環境は、役職員、学生等及び関係者の協力の下に形成される部分が大きいことから、ハラスメントにより就労上又は修学上の環境が害されることを防ぐため、構成員は、次の事項について積極的に意識するように努めなければならない。

 ハラスメントについて問題提起をする役職員、学生等及び関係者をいわゆるトラブルメーカーと見たり、ハラスメントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけたりせず、大学全体の問題として捉え、就労・修学環境の改善のために必要な行動をとること。

ミーティングを活用することなどにより解決することができる問題については、問題提起を契機として、就労上又は修学上の適正な環境の確保のために皆で取り組むことを日頃から心がけることが必要である。


2 ハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さないようにするために、周囲に対する気配りをし、必要な行動をとること。
具体的には、次の事項について十分留意して必要な行動をとる必要がある。

(1)ハラスメントが見受けられる場合は、注意を促すこと。
ミーティングを活用することなどにより解決することができる問題については、問題提起を契機として、就労上又は修学上の適正な環境の確保のために皆で取り組むことを日頃から心がけることが必要である。
(2)被害を受けていることを見聞きした場合には、声をかけて相談に乗ること。
被害者は「恥ずかしい」「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたくない」、「仕返しが怖い」などの考えから、他の人に対する相談をためらうことがある。被害を深刻にしないように、気が付いたことがあれば、声をかけて気軽に相談に乗ることが大切である。

 

 ハラスメントがある場合には、第三者として、気持ちよく就労や修学ができる環境づくりをするために上司、相談員等に相談するなどの方法をとることをためらわないこと。

 

問い合わせ先:公立大学法人福島県立医科大学
  ハラスメント対策委員会

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