ハラスメントの防止等のために認識すべき事項についての指針

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第1 ハラスメントを行わないために構成員が認識すべき事項

1 意識の重要性

 ハラスメントをしないようにするために、構成員は他の役職員、学生等及び関係者と接するに当たり次の事項の重要性について十分認識しなければならない。

(1)お互いの人格を尊重しあうこと
(2)お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと
(3)偏見をなくし、一人ひとりの個性を認め合うこと

2 基本的な心構え

構成員は、ハラスメントに関する次の事項について十分認識しなければならない。

(1)ハラスメントの受け止め方には個人間やその人物の立場等により差があり、ハラスメントに 当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。
具体的には、次の点について注意する必要がある。
① 親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合がある。
② 不快に感じるか否かには個人差があるので、この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしない。
③ 相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしない。
④ 独自の教育・指導の方針があったとしても、学生や部下の感じ方やその効果はそれぞれ異なるので、 一つの手法に固執するのは必ずしも良いとは限らない。
(2)相手が嫌がっているかどうかについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。また、相手が嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。
ハラスメントを受けた者は、上司、指導教官等との人間関係を考えると、明確な意思表示ができない場合もあるが、相手からの意思表示がないからといってそれを同意、合意と一方的に思い込んではならない。
(3)勤務時間内又は職場内におけるハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。
例えば、学内での人間関係がそのまま持続する歓迎会、講座の酒席等の場において、役職員が他の役職員、学生等にハラスメントを行うことについても同様に注意しなければならない。

3 ハラスメントになり得る言動

ハラスメントになり得る言動として、例えば、次のようなものがある。
なお、これらの言動がパソコンや携帯電話での電子メールの交換や一方的な送りつけにより行われた場合にもハラスメントになり得ることを十分認識すること。

(1)セクシュアル・ハラスメントの主な事例
性的な関心、欲求に基づくもの
交際や性的関係を強要する。
容姿や体型、服装、化粧など身体的特徴を話題にする。
性的な噂や卑猥な冗談を交わす。
身体や髪、服に不必要に接触する。

性別により差別しようという意識等に基づくもの
「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」「女性は職場の花でありさえすればいい」、「女は学問などしなくても良い」などと発言する。
成人に対して、「男の子」、「女の子」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をする。
女性であるというだけでお茶くみ、掃除、私用等を強要する。
女性であるというだけの理由で仕事や研究上の実績等を不当に低く評価する。
(2)アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントの主な事例
卒業・進級を妨害するもの(アカデミック・ハラスメントのみ)
理由を示さずに単位を与えない。
卒業・修了の判定基準を恣意的に変更して留年させる。

研究成果を搾取するもの(アカデミック・ハラスメントのみ)
加筆訂正したというだけなのに指導教員が第一著者となる。
学生のアイディアを盗用して論文を書く。

修学・研究・就業を妨害するもの
文献や機器類を使わせないという手段で遂行を妨害する。
正当な理由がないのに研究室や執務室への立ち入りを禁止する。

選択権を妨害するもの
本人の希望に反する研究テーマを押しつける。
家庭と研究の二者択一を迫る。

指導義務の放棄、指導上の差別をするもの
「放任主義だ」と言って指導やアドバイスをしない。
嫌いなタイプの学生や役職員に対して、指導を拒否したり侮辱的言辞を言ったりする。

精神的虐待をするもの
「お前は馬鹿だ」「(論文や決裁文書を指して)幼稚園児の作文だ。こんなものを見るのは時間の無駄だ」などと発言する。
些細なミスを大声で叱責する。

誹謗中傷するもの
「あの人は頭がおかしい」「○○学を専攻する者にたいした人はいない」などと発言する。
職務上知り得た学生や役職員の個人情報を濫用したり、虚偽の噂を流したりする。

不適切な環境下での指導を強制するもの
必要のない徹夜や休日の実験や仕事を強要する。
他人の目が行き届かない状況で個人指導を行う。

権力を濫用するもの
研究データや書類のねつ造・改ざんを強要する。
常識的に不可能な課題達成を強要する。
正当な理由なく特定の教員に授業を担当させない、仕事を回さない。
(3)その他のハラスメントの主な事例
アルコール・ハラスメント
飲酒を強要したり、一気飲みをさせたりする。

モラル・ハラスメント
年齢、出身、心身の障害、疾病、容姿、性格等の個人的な属性を理由に、差別したり排除したりする。
誹謗中傷する内容の手紙や電子メールを送りつける。

4 懲戒処分

ハラスメントの態様等によっては信用失墜行為、構成員たるにふさわしくない非行等に該当して、懲戒処分に付されることがあることを十分認識すること。

 

問い合わせ先:公立大学法人福島県立医科大学
  ハラスメント対策委員会

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