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情報公開制度

公文書開示請求

福島県情報公開条例に基づき、以下の文書等(公文書)について、どなたでも開示請求することができます。
 本学の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(ビデオテープ、フレキシブルディスクなど)であって、組織的に用いるものとして保有しているもの。

公文書開示請求にあたって

1 公文書開示請求書の提出

公文書開示請求書に必要事項を記載のうえ、総務課大学管理係まで提出してください。

〔提出先〕
〒960−1295 公立大学法人福島県立医科大学 総務課大学管理係
〔公文書開示請求書の様式〕
公文書開示請求書 (PDF版公文書開示請求書の様式pdfファイル) / 公文書開示請求書(Word版公文書開示請求書の様式ワードファイル)

※持参、郵送又はFAXのいずれかの方法で提出してください。
  (本請求はメールでは受付できません。)

2 開示・不開示の決定

開示できるかどうかは、請求書を受け付けた日から15日以内に決定し、その結果と、開示する日時・場所を文書で請求者に通知します。
 なお、事務処理上の困難その他正当な理由がある時は、決定期間を延長する場合があります。

3 開示の実施

開示する場合は、決定通知書に記載された日時・場所に、公文書の閲覧又は写しの交付などにより行います。また、郵送により写しの交付を受けることもできます。

4 費用の負担

写しの交付にあたっては、実費(コピー代、郵送代等)を負担していただきます。
 ※閲覧の場合は無料です。

5 開示できないもの

本学の保有する公文書は、開示することを原則としていますが、次のような情報が記録されている公文書は開示することができません。

  • 法令等の規定により公にすることが禁止されているもの
  • 住所・氏名、経歴、自宅電話番号などの個人に関するもの
  • 生産、技術、経理等事業に関する情報で、事業活動上の利益を害するおそれがあるもの
  • 生命、身体、財産等の保護や犯罪の予防、捜査等に支障が生ずるおそれのあるもの
  • 県や国等との審議・協議等に関する情報で、開示することにより、不当に県民に誤解や混乱を与えるもの
  • 本学等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

保有個人情報開示請求

個人情報保護法に基づき、どなたでも、本学が保有する個人の情報について、その開示を請求することができます。
※採用試験や入学試験の結果等、あらかじめ定めた個人情報については、以下の手続きによらず、口頭請求によりその場で開示している場合があります。

保有個人情報開示請求にあたって

1 保有個人情報開示請求書の提出

保有個人情報開示請求書に必要事項を記載のうえ、総務課大学管理係に提出してください。

〔提出先〕
〒960−1295 公立大学法人福島県立医科大学 総務課大学管理係
〔公文書開示請求書の様式〕
保有個人情報開示請求書(PDF版 保有個人情報開示請求書pdfファイル)保有個人情報開示請求書(Word版 有個人情報開示請求書ワードファイル)

※持参または郵送により提出してください。(本請求はメール、FAXでは受付できません。)

2 必要書類の提出

個人情報に関わるため、請求にあたっては本人確認が必要になります。本人であることを証する書類(運転免許証やパスポート等)を用意いただき、提示(郵送の場合は写しの提出)をお願いします。
 窓口ではなく、郵送等で請求する場合は、本人であることを証する書類に加えて、住民票の写し等を添付する必要があります。
※本人であることを証する書類については「本人であることを証明する書類について」 pdfファイルを参照ください。

3 開示・不開示の決定

開示できるかどうかは、請求書を受け付けた日から15日以内に決定し、その結果と、開示する日時・場所を文書で請求者に通知します。
 なお、事務処理上の困難その他正当な理由がある時は、決定期間を延長する場合があります。

4 開示の実施

開示する場合は、決定通知書に記載された日時・場所に、保有個人情報の閲覧又は写しの交付などにより行います。また、郵送により写しの交付を受けることもできます。

5 費用の負担

写しの交付にあたっては、実費(コピー代、郵送代等)を負担していただきます。
 ※閲覧の場合は無料です。

6 開示できないもの

開示することを原則としていますが、次のような情報が記録されている場合は開示することができません。

  • 法令等の規定により本人に開示することができない情報
  • 開示することにより、本人の生命、健康、財産等に不利益を及ぼす情報
  • 開示することにより、ほかの個人や法人の権利利益を害するおそれのある情報
  • 指導、選考、診断等、個人の評価等に係る情報であって、開示することにより事務、事業の執行に大変な支障を及ぼすもの
  • 開示することにより、犯罪捜査等、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 審議、検討または協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれのあるもの
  • 開示することにより、県の事務または事業の執行に支障を及ぼすおそれのあるもの

個人情報ファイル簿

法人が保有する個人情報ファイル(1000人以上の個人情報を取り扱うファイル)について、個人情報の保護に関する法律第75 条の規定に基づき、個人情報ファイル簿を公表しています。

個人情報ファイル簿 個人情報ファイル簿pdfファイル

問い合わせ : 総務課 (大学管理係)

電話 (024) 547-1007(直通)/ 内線:2013
FAX (024)547-1109
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